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40件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2015-04-16 第189回国会 衆議院 総務委員会 第11号

辺野古沖埋め立てに関連する法律、これは公有水面埋立法だと考えますが、同法を所管する国交省公有水面埋立法の第二条第一項は、「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事免許受クヘシというふうにされております。  これは、民間事業者を対象にした、まさに私人ということであろうと思いますが、つまり、民間事業者埋め立てを行おうとした場合には、都道府県知事免許権者となります。

吉川元

1997-06-05 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第17号

これの二十三条で、「定款ヲ作り政府許可受クヘシというふうになっております。したがって、認可法人とは、特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政庁認可を要する法人というものでございまして、日本銀行はそのような設立の経緯から認可法人とずっとされてきたわけでございます。  明治十五年から三十年間の期限日本銀行設立されました。明治四十五年に一回期限が切れました。

山口公生

1983-05-12 第98回国会 参議院 建設委員会 第5号

政府委員加瀬正蔵君) まず、旧都市計画法は、先生も十分御承知のように、「都市計画事業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣ヲ決定シ内閣認可受クヘシと、この「内閣認可」のくだりを、御指摘許可認可等臨時措置法及びそれに基づきます勅令でその「認可」を外しているわけでございます。ところで、この法律は四十三年に改正されております。

加瀬正蔵

1973-08-30 第71回国会 参議院 建設委員会 第23号

たとえば「免許受クヘシですよ、「提出スベシ」ですよ、「為スヘシ」ですよ。こういう表現というのは、私はこんなことばは使いたくないのですが、ほんとうに旧帝国主義時代命令口調、お上の口調です。それがそのまま改正案に受け継がれている。この条文を見る限りは、戦前のそういう雰囲気、それでびんぴんと国民に法律は訴えているわけですね。

二宮文造

1973-06-27 第71回国会 衆議院 建設委員会 第23号

ところが、この四十二条でいうところの承認の中身、「国に於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事承認受クヘシ」、国埋め立て事業については承認なんですね。それ以外の問題については言うまでもなく免許権者都道府県知事であります。  そこでお尋ねしたいのは、片や都道府県知事免許権がある。片や都道府県知事には承認をするかしないかという問題しかない。

土井たか子

1973-06-23 第71回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会運輸委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号

先ほどの先生のまず御質問の、現行法の四十七条で「受ケシムルコトヲ得」、受けさせることができるという表現になっておりますが、政令のほうの三十二条におきまして、建設大臣運輸大臣の「認可受クヘシというふうに、一定規模以上のものは認可を受けなければならないというふうに義務づけてございます。  

川田陽吉

1973-06-20 第71回国会 衆議院 建設委員会 第21号

この第二条では「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事免許受クヘシ」、このようになっておるわけですね。たとえば埋め立てについて知事が申請して、知事許可して、こういう形も生まれてくるわけです。そこでいろいろな住民の反対が起こってくる。そういうことになりますと、知事としては強制執行権を持っておるわけです。その点はどうなんでしょうか。

北側義一

1973-06-15 第71回国会 衆議院 建設委員会 第20号

川田政府委員 公有水面埋立法第二条に、これは改正前の法律でございますが、「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官免許受クヘシこういうふうになっております。それから同じく四十七条、「本法ニ依リ地方長官職権ニ属スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣認可受ケシムルコトヲ得」としてございまして、そこで私先ほどお答え申し上げましたような区別をつけている次第でございます。

川田陽吉

1973-02-23 第71回国会 衆議院 法務委員会 第4号

(稲葉(誠)委員マッカーサー草案」と呼ぶ)マッカーサー草案といたしましては、いわゆる七十二条という形におきまして、「下級裁判所判事ハ欠員ニ付最高法院指名スル少クトモ二人以上ノ候補者ノ氏名ヲ包含スル表ノ中ヨリ内閣ヲ任命スヘシ 右判事ハ凡ヘテ十年ノ任期ヲ有スヘク再任ノ特権ヲ有シ定期ニ適当ノ報酬ヲ受クヘシ」云々というふうになっております。

矢口洪一

1971-02-04 第65回国会 衆議院 予算委員会 第7号

公有水面埋立法をちょっと見てみますと、その第二条には「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官免許受クヘシ」、これはたとえていえば、小川不動産なら小川不動産埋め立てたいときには、あなた、橋本知事さんに免許を受けなさい。ところがこれに来ますと、国から機関委任されている。あなたが責任を与えられている。自分免許を受けて、自分で今度許可を与えている。

小川新一郎

1967-12-14 第57回国会 参議院 決算委員会 第1号

埋立免許受ケタル者ハ云々、「地方長官許可受クヘシと。三井不動産地方長官じゃないですよ。地方長官許可を受ければいい。これしかないですよ、二十三条。そうすると三井不動産、要するに社長が江戸英雄、この人の何で許可を受けなければならないのか、そこにやはりからくりがある。なぜかといえば、すでにこの鑑定書なんかにも、そういうことを書いてある。

黒柳明

1967-10-11 第56回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号

そこで地方鉄道運賃決定というものについては、地方鉄道法第二十一条の規定によれば、「地方鉄道業者ハ旅客及荷物運賃其ノ他運輸関スル料令一ヲ出走メ監督庁認可受クヘシ、」第二項では「監督官庁ハ公益必要アリト附ムルトキハ運賃及料金ノ変更ヲ命スルコトヲ得、」こう規定してありますが、間違いないですか。

渡辺惣蔵

1967-06-20 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第20号

政府委員谷川宏君) 今回の通関業法許可規定でございますが、いま御指摘のように、従来の法律によりますると、この第二条で、 「税関貨物取扱人タラムト欲スル者ハ其業務ニ従事セムトスル地管轄スル税関長免許受クヘシと、従来は免許制度でございましたが、今回はこれを許可ということばであらわしておるわけでございます。  

谷川宏

1964-05-21 第46回国会 参議院 農林水産委員会 第35号

政府委員丹羽雅次郎君) 現行河川法は、十八条で「河川流水占用セムトスル者ハ地方行政庁許可受クヘシという、まことに明治スタイル法律でございまして、行政庁がオールマイティ。そこでこの運営にあたりまして、問題の紛糾を避けるために、上下の関係者の同意を取ってこいということが河川行政の面で行なわれておりまして、行管のいまお読み上げになりました指摘に相なっております。

丹羽雅次郎

1961-10-26 第39回国会 参議院 建設委員会 第9号

○国務大臣(中村梅吉君) 今紅露さんから御指摘のございました第十八条の知事の権限でございますが、これも従来どおりでございまして、この河川法十八条はそのまま生きておるわけでございますから、「河川敷地ハ流水占用セムトスル者ハ地方行政庁許可受クヘシこうありますので、従来どおり都道府県知事許可がなければ、たとえ公団といえどもできないわけでございます。

中村梅吉

1961-10-19 第39回国会 衆議院 建設委員会 第7号

鮎川説明員 ダム設置いたします場合には、水利権の問題と工作物設置の問題が起こってくるわけでございますが、現在の河川法では、それぞれ十七条におきまして、「工作物新築改築ハ除去セムトスル者ハ地方行政庁許可受クヘシそれから十八条に、「河川敷地ハ流水占用セムトスル者ハ地方行政庁許可受クヘシ」、この条項で先ほど申し上げました工作物設置水利使用について許可をいたしておるわけでございます

鮎川幸雄

1961-10-11 第39回国会 衆議院 建設委員会 第4号

こういうような利水専用ダムにつきましては、この公団におきましては、従来の河川法規定がそのままに動くわけでございまして、河川法の十七条で工作物新築改築いたします場合には「地方行政庁許可受クヘシということになっておるわけでございますが、そのままこの十七条の規定が働いて参るわけでございます。

鮎川幸雄

1961-10-11 第39回国会 衆議院 建設委員会 第4号

鮎川説明員 第七条は「行方行政庁ハ河川ニ関スル工事施行シ其ノ維持ヲナス」という規定でございますが、河川法の十七条に「左ニ記載スル工作物新築改築ハ除却セムトスル者ハ地方行政庁許可受クヘシという規定がございます。利水を主たる目的といたします工作物は、従来この十七条の許可を受けてやっておるわけでございます。

鮎川幸雄

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