2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
一般私人の方が公有水面を埋め立てるという場合には、一般論でございますけれども、公有水面埋立法上は、その第二条におきまして「都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ」ということにされておりますので、知事の免許を得ることが必要になります。
一般私人の方が公有水面を埋め立てるという場合には、一般論でございますけれども、公有水面埋立法上は、その第二条におきまして「都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ」ということにされておりますので、知事の免許を得ることが必要になります。
辺野古沖の埋め立てに関連する法律、これは公有水面埋立法だと考えますが、同法を所管する国交省、公有水面埋立法の第二条第一項は、「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ」というふうにされております。 これは、民間事業者を対象にした、まさに私人ということであろうと思いますが、つまり、民間事業者が埋め立てを行おうとした場合には、都道府県知事は免許権者となります。
これ、読み上げますと、上の方は、「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許」と、アンダーラインを引きましたが、「免許ヲ受クヘシ」とあります。それに対して、下の方ですね、「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ」とあります。
これの二十三条で、「定款ヲ作り政府ノ許可ヲ受クヘシ」というふうになっております。したがって、認可法人とは、特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政庁の認可を要する法人というものでございまして、日本銀行はそのような設立の経緯から認可法人とずっとされてきたわけでございます。 明治十五年から三十年間の期限で日本銀行は設立されました。明治四十五年に一回期限が切れました。
○政府委員(加瀬正蔵君) まず、旧都市計画法は、先生も十分御承知のように、「都市計画事業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣之ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ」と、この「内閣ノ認可」のくだりを、御指摘の許可認可等臨時措置法及びそれに基づきます勅令でその「認可」を外しているわけでございます。ところで、この法律は四十三年に改正されております。
たとえば「免許ヲ受クヘシ」ですよ、「提出スベシ」ですよ、「為スヘシ」ですよ。こういう表現というのは、私はこんなことばは使いたくないのですが、ほんとうに旧帝国主義時代の命令口調、お上の口調です。それがそのまま改正案に受け継がれている。この条文を見る限りは、戦前のそういう雰囲気、それでびんぴんと国民に法律は訴えているわけですね。
ところが、この四十二条でいうところの承認の中身、「国に於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ」、国の埋め立て事業については承認なんですね。それ以外の問題については言うまでもなく免許権者は都道府県知事であります。 そこでお尋ねしたいのは、片や都道府県知事に免許権がある。片や都道府県知事には承認をするかしないかという問題しかない。
先ほどの先生のまず御質問の、現行法の四十七条で「受ケシムルコトヲ得」、受けさせることができるという表現になっておりますが、政令のほうの三十二条におきまして、建設大臣、運輸大臣の「認可ヲ受クヘシ」というふうに、一定規模以上のものは認可を受けなければならないというふうに義務づけてございます。
この第二条では「埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ」、このようになっておるわけですね。たとえば埋め立てについて知事が申請して、知事が許可して、こういう形も生まれてくるわけです。そこでいろいろな住民の反対が起こってくる。そういうことになりますと、知事としては強制執行権を持っておるわけです。その点はどうなんでしょうか。
○川田政府委員 公有水面埋立法第二条に、これは改正前の法律でございますが、「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官ノ免許ヲ受クヘシ」こういうふうになっております。それから同じく四十七条、「本法ニ依リ地方長官ノ職権ニ属スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケシムルコトヲ得」としてございまして、そこで私先ほどお答え申し上げましたような区別をつけている次第でございます。
(稲葉(誠)委員「マッカーサー草案」と呼ぶ)マッカーサー草案といたしましては、いわゆる七十二条という形におきまして、「下級裁判所ノ判事ハ各欠員ニ付最高法院ノ指名スル少クトモ二人以上ノ候補者ノ氏名ヲ包含スル表ノ中ヨリ内閣之ヲ任命スヘシ 右判事ハ凡ヘテ十年ノ任期ヲ有スヘク再任ノ特権ヲ有シ定期ニ適当ノ報酬ヲ受クヘシ」云々というふうになっております。
公有水面埋立法をちょっと見てみますと、その第二条には「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官ノ免許ヲ受クヘシ」、これはたとえていえば、小川不動産なら小川不動産が埋め立てたいときには、あなた、橋本知事さんに免許を受けなさい。ところがこれに来ますと、国から機関委任されている。あなたが責任を与えられている。自分で免許を受けて、自分で今度許可を与えている。
「埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ」云々、「地方長官ノ許可ヲ受クヘシ」と。三井不動産は地方長官じゃないですよ。地方長官の許可を受ければいい。これしかないですよ、二十三条。そうすると三井不動産、要するに社長が江戸英雄、この人の何で許可を受けなければならないのか、そこにやはりからくりがある。なぜかといえば、すでにこの鑑定書なんかにも、そういうことを書いてある。
そこで地方鉄道の運賃の決定というものについては、地方鉄道法第二十一条の規定によれば、「地方鉄道業者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸に関スル料令一ヲ出走メ監督庁ノ認可ヲ受クヘシ、」第二項では「監督官庁ハ公益上必要アリト附ムルトキハ運賃及料金ノ変更ヲ命スルコトヲ得、」こう規定してありますが、間違いないですか。
○政府委員(谷川宏君) 今回の通関業法の許可の規定でございますが、いま御指摘のように、従来の法律によりますると、この第二条で、 「税関貨物取扱人タラムト欲スル者ハ其ノ業務ニ従事セムトスル地ヲ管轄スル税関長ノ免許ヲ受クヘシ」と、従来は免許制度でございましたが、今回はこれを許可ということばであらわしておるわけでございます。
○政府委員(丹羽雅次郎君) 現行河川法は、十八条で「河川ノ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」という、まことに明治スタイルの法律でございまして、行政庁がオールマイティ。そこでこの運営にあたりまして、問題の紛糾を避けるために、上下の関係者の同意を取ってこいということが河川行政の面で行なわれておりまして、行管のいまお読み上げになりました指摘に相なっております。
○国務大臣(中村梅吉君) 今紅露さんから御指摘のございました第十八条の知事の権限でございますが、これも従来どおりでございまして、この河川法十八条はそのまま生きておるわけでございますから、「河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁の許可を受クヘシ」こうありますので、従来どおり都道府県知事の許可がなければ、たとえ公団といえどもできないわけでございます。
○鮎川説明員 ダムを設置いたします場合には、水利権の問題と工作物設置の問題が起こってくるわけでございますが、現在の河川法では、それぞれ十七条におきまして、「工作物ヲ新築、改築若ハ除去セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」それから十八条に、「河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」、この条項で先ほど申し上げました工作物の設置や水利使用について許可をいたしておるわけでございます
こういうような利水専用ダムにつきましては、この公団におきましては、従来の河川法の規定がそのままに動くわけでございまして、河川法の十七条で工作物を新築、改築いたします場合には「地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」ということになっておるわけでございますが、そのままこの十七条の規定が働いて参るわけでございます。
○鮎川説明員 第七条は「行方行政庁ハ河川ニ関スル工事ヲ施行シ其ノ維持ヲナス」という規定でございますが、河川法の十七条に「左ニ記載スル工作物ヲ新築、改築若ハ除却セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」という規定がございます。利水を主たる目的といたします工作物は、従来この十七条の許可を受けてやっておるわけでございます。